誰が相続できる?

相続は、誰かから誰かに引き継ぐこと。
その引き継ぐことができる人=相続できる人を確認しておきましょう。

 

相続人の基本的な考え方

お亡くなりになった方の財産を相続、つまり引き継ぐのは、基本的に、
・配偶者(夫、妻)
・子
です。

相続する方を相続人といいます。

その他、このように考えておきましょう。

配偶者も子もいないときは、父母が相続人となります。
ご両親がいらっしゃらない場合は、兄弟姉妹です。

まとめると、
・常に相続人→配偶者
・優先順位が1番(第1順位)→子
・優先順位が2番(第2順位)→父母
・優先順位が3番(第3順位)→兄弟姉妹
というのが基本的な考え方です。

相続人が万が一亡くなっている場合

あまり考えたくありませんが、相続人が万が一亡くなっている場合は次のようになります。
それぞれいらっしゃればという話です。

・優先順位が1番(第1順位)である子が亡くなっている→孫
・優先順位が2番(第2順位)である父母が亡くなっている→祖父母
・優先順位が3番(第3順位)である兄弟姉妹が亡くなっている→甥、姪

家族がいない場合の相続人は?

上記のような家族がいらっしゃらない場合は、家族でなくても、一緒に暮らしていた、療養していた方と認められれば、相続人になれます。
(特別縁故者といいます)
※遺言で残すこともできます。

そういった方もいらっしゃらないと、国が受け取ることになるのです。

誰が相続できるのかを確認しておきましょう。

 

 

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