「〇〇(相続人)には、財産を渡したくない!」と思う場合、財産を渡さないことはできるのか。
まったく渡さないということはできません。
財産を渡したくない
身内とはいえ、思いはそれぞれ。
財産を渡したくない!と思うこともあるでしょうが、0にすることはできません。
相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)には、財産を相続する権利があるからです。
これを遺留分といいます。
遺留分というルール
遺留分とは、法定相続分の半分です。
財産の分け方の決まりはあるの?【法定相続分】
例としてこういったケースがあります。
配偶者(夫、妻)と子1人の場合は、
配偶者 1/4 子 1/4
配偶者(夫、妻)と子2人の場合は、
配偶者 1/4 子 1/8、1/8
配偶者(夫、妻)と親1人の場合は、
配偶者 1/3 親1/6
配偶者(夫、妻)と兄弟姉妹1人の場合は、
配偶者 1/2 兄弟姉妹なし
遺留分があることには気をつけましょう。
なお、相続人に知らせずこっそり相続することはできません。
全員の同意が必要だからです。
遺言を書くときの注意点
遺留分は、遺言を書くときにも気をつけましょう。
相続人が配偶者、子A,子Bとあった場合、たとえば、子Aにはまったく相続しないようにしてしまうと、死後、もめます。
1/4は相続する権利があるからです。