生命保険に入っていて受け取った場合、相続税が安くなります。
相続で、保険金を受け取る
相続で、死亡保険金を受け取る場合があります。
お亡くなりになったときに、受け取るという契約の保険です。
生命保険は、誰が受け取るかを指定して契約するもの。
どんな保険に入っているかを確認しておきましょう。
死亡保険金に相続税がかかる場合
死亡保険金に相続税がかかるのは、
・お亡くなりになった人が対象
・お亡くなりになった人が保険料を払っていた
というものです。
もし保険料を他の方が払っていた場合は、相続税ではなく、所得税や贈与税がかかります。
税金の計算方法が変わってくるのです。
保険金から「500万円×相続人の数」を引ける
受け取った保険金は、500万円×相続人の数を引くことができます。
相続人が2人(夫または妻と、子1人)なら、
500万円×2=1000万円を引くことができるのです。
お金をそのまま持っているよりは、相続税が安くなります。
たとえば、お金が1億円あり、相続人が2人だと、相続税は、385万円。
お金が5000万円、生命保険が5000万円で、相続人が2人だと、相続税は、310万円です。
1000万円を引くことができます。
ただし、節税目的だけで生命保険に入ることはやめましょう。
保険料を払うお金は出ていくからです。
なお、相続で生命保険は、さらに重要な意味があります。
別途記事にします。