相続からしばらくたって財産・へそくりが見つかったら

相続のときに、財産を洗い出すのですが、もししばらくしてから出てきたらどうするか。
まとめてみました。

原則は相続税申告のやり直し

相続財産がもれていた場合、相続税の申告をしていれば、原則として、そのやり直しをしなければいけません。
修正申告といいます。

やり直した結果、増えた税金とその罰金を払わなければいけません。
その財産を誰が受け取るかも決める必要があります。

税金については、税務署、税理士に相談しましょう。
ただ、例外もあります。

金額が少ない場合

金額が少ない場合、どのくらいかにもよりますが、たとえば、5,000円出てきたというものなら、相続税の申告をやり直すかどうか悩むもの。

この場合も相談はしてみましょう。

申告をしていない場合

相続税の申告をしていない場合、その出てきた財産が増えたとき、
・相続税がかかるようになる→相続税の申告をして納税する
・相続税がやはりかからない→申告はしなくていいので、誰が受け取るかだけを決める
ということになります。

財産のもれがないようにするのがあくまで大前提です。
(こういったこともあるので、相続される側は、財産を整理してわかるようにしておきましょう。
ご家族が困りますので)

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