家にあった現金ならばれないのでは?と思うかもしれませんが、けっしてそうではありません。
銀行に預けていると税務署にばれる?
銀行の預金は税務署に筒抜けということを聞いたことがあるかもしれません。
確かにそのとおりで、すべて把握されていると思っておきましょう。
家にある現金も相続税がかかる
一方、銀行ではなく、家にある現金=タンス預金にも相続税はかかります。
(全財産が一定以下ならかかりません。別途記事にします)
家にあった現金を数えて(または探して)、相続税の計算に入れましょう。
もし入れていないと、
・税務調査になる
・税務調査で見つかると、罰金がかかる
ということになります。
家にあるから、相続人(家族)のものという考え方もありますが、誰がつくった現金かが大事です。
お亡くなりになった方がつくった現金なら、それは相続税の範囲です。
家にある現金がなぜばれるのか?
家にある現金なんてバレないだろうと思われるかもしれません。
しかしながら、次のケースでバレます。
・預金から引き出していた場合(通帳でわかります)
・収入が多かった場合(税務署では収入は把握しています)
・税務調査で、実際に調べられた場合
まあ、バレる可能性が高いと思っておきましょう。