全部母親が相続すればいい?【二次相続】

配偶者は相続税が優遇されています。
かといって、すべてを妻(母親)が相続すればいいわけでもありません。

配偶者は、原則として1億6000万円まで税金がかからない

相続税の計算では、配偶者(妻、夫)は安くなるようになっています。
その後の生活もあるからです。
たとえば、1億円の財産があり、妻がすべて相続しても、相続税は0となります。

配偶者の相続もある

ただ、その配偶者も相続がありえます。
仮に、1億円の財産を相続した場合で、子供が1人だったとすると、1220万円の相続税がかかるのです。
相続人の数が2から1に減りますので。
(相続人が多ければ多いほど、相続税は安くなります)

さらに配偶者自身も財産があれば、相続税の金額は増えていきます。

次の相続まで見据えた計算

縁起でもないことですが、次の相続のことまで考えなければいけないのです。
確実に起こることですから。

すべてを配偶者(たとえば母親)ではなく、最初の相続で子も多少受け取ったほうが、トータル(父、母)の相続税を減らすことができます。

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