財産がないから大丈夫……ではない

「財産がないから大丈夫」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
本当にそうでしょうか?

財産が少なければ相続税はかからない

財産が少なければ相続税はかかりません。
相続人が2人(配偶者、子)だと、財産が4,200万円以下なら相続税はかからないのです。
※3,000万円+600万円×2(相続人の数)

しかしながら、相続税がかからなくても、相続はあります。
人が死ぬ以上。

本当に財産がないか

本当に財産がないかどうか確認しましょう。

預金は誰にでもあるものです。
家(不動産)をお持ちじゃないでしょうか?
株、投資信託はないでしょうか?
保険に入っていないでしょうか?
会社を経営していないでしょうか?
趣味で高価なものはないでしょうか?

前述の例で、たとえ4,200万円以下だったとしても、財産があれば、「相続』の問題は起こりえます。

財産の分け方を考えておく

自分の財産を書き出し、分け方を考えておきましょう。
「すべてを妻に」「すべてを夫に」で済めばいいのですが、そうもいかない場合もあります。

相続でもめている(裁判にまでいく)のは財産が5,000万円以下が多いのです。
8割弱にもなります。

むしろ財産がたくさんあれば、わけることができます。
預金が1億あればわけることができるのです。

これが、預金800万円、家1000万円だとすると、分けるにも分けられません。
財産の金額に関わらず、分け方は考えておきましょう。

 

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