孫に財産を渡すことはできるかどうか。
通常だとできません。
孫は相続の権利がない
孫は一般的に相続の権利がありません。
「孫がかわいいから、孫に遺したい」というのは通用しないのです。
一工夫必要となります。
子を通じて孫に渡す
相続人である子に財産を残せば孫にも渡せます。
ただ、確実に渡るどうかはわかりません。
生前にも、その都度、教育や生活に使うお金を渡すことはできます。
教育のお金を一括で1500万円まで渡せる制度(教育資金一括贈与)もありますが、手続に手間がかかり、おすすめしません。
必要な都度、渡しておいたほうがいいでしょう。
遺言、保険で孫に残す
孫へ直接財産を渡す方法もあります。
1つは、遺言。
遺言で孫に遺すと書いておきましょう。
ただし、配偶者や子などの他の相続人とのバランスには気をつけましょう。
もう1つは、保険。
孫を受取人にする保険に入れば、孫に渡ります。
孫が相続人になるのは、
・子が亡くなっている場合
・養子にした場合
です。
このうち、養子にした場合と、前述のように遺言や保険で財産を渡した場合、相続税が2割増えます。
それでも渡したいなら、渡すようにしましょう。