財産を渡したくない!【遺留分】

「〇〇(相続人)には、財産を渡したくない!」と思う場合、財産を渡さないことはできるのか。
まったく渡さないということはできません。

財産を渡したくない

身内とはいえ、思いはそれぞれ。
財産を渡したくない!と思うこともあるでしょうが、0にすることはできません。

相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)には、財産を相続する権利があるからです。
これを遺留分といいます。

遺留分というルール

遺留分とは、法定相続分の半分です。
財産の分け方の決まりはあるの?【法定相続分】

例としてこういったケースがあります。

配偶者(夫、妻)と子1人の場合は、
配偶者 1/4 子 1/4

配偶者(夫、妻)と子2人の場合は、
配偶者 1/4 子 1/8、1/8

配偶者(夫、妻)と親1人の場合は、
配偶者 1/3 親1/6

配偶者(夫、妻)と兄弟姉妹1人の場合は、
配偶者 1/2   兄弟姉妹なし

遺留分があることには気をつけましょう。
なお、相続人に知らせずこっそり相続することはできません。

全員の同意が必要だからです。

遺言を書くときの注意点

遺留分は、遺言を書くときにも気をつけましょう。
相続人が配偶者、子A,子Bとあった場合、たとえば、子Aにはまったく相続しないようにしてしまうと、死後、もめます。

1/4は相続する権利があるからです。

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