相続税がかからないとき、なにか出す必要があるか?

相続税がかからないとき、なにかする必要はあるのでしょうか。

相続税がかからなければ、相続税の申告はしなくていい

相続があっても相続税がかからない場合もあります。
財産が
3000万円+600万円×相続人以下
であれば、相続税はかからないのです。

その場合、相続税の申告は、しなくてかまいません。
ただし、相続税がかからない場合でも相続税の申告が必要な場合もあります。

特例を使う場合には注意

相続税がかからないといっても、何か特別なルールを使うときには、相続税の申告をしなければいけません。
「期限までに相続税の申告をすれば」という条件つきなのです。

・配偶者の相続税が安くなる(配偶者の税額軽減)
・相続人がそのまま自宅に住む場合、相続税が安くなる(小規模宅地等の特例)
といった特例を使って相続税がかからない場合は、相続税の申告が必要です。

※配偶者について別途記事にします。
そのまま住めば節税【小規模宅地等の特例】

『相続税の申告等についてのご案内』が来たときには

相続税がかからない場合、税務署へは何もしなくていいのですが、もし、書類が来たら、可能な限り出しておきましょう。
『相続税の申告等についてのご案内』といったものです。

出す義務はありませんし、手間もかかるので、出さないという選択肢もあるでしょうね。
ただし、その場合、再度連絡がくる可能性もあります。

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