相続税がかからない財産

すべての財産に相続税がかかるわけではありません。

墓地、墓石、仏壇には相続税がかからない

お墓関係、仏壇などには相続税がかかりません。
生前にお墓を建てておいた場合、そのお墓には相続税がかからないということです。

生命保険、退職金の一部には相続税がかからない

生命保険を相続人(配偶者、子など)が受け取った場合、その一部には相続税がかかりません。
相続税がかからないその一部とは、生命保険の場合、
500万円×法定相続人の数
です。

法定相続人が2人だと、500万円×2=1000万円は相続税がかかりません。

死亡退職金も同様に、
500万円×法定相続人の数
までは、相続税がかかりません。

国や地方へ寄付した財産には相続税がかからない

相続人(配偶者、子など)が、その相続した財産を国や地方に寄付した場合、相続税はかかりません。
ただし、相続税がかからない寄付先は、決まっていますので、十分確認しましょう。

タイトルとURLをコピーしました