そのまま住めば節税【小規模宅地等の特例】

土地を相続し、そのまま住めば節税になります。

 

土地は高い→相続税も高い

自宅の場合、建物の価値は下がっている可能性が高いのですが、土地の価値はそうそう下がりません。
むしろ高くなっていることもあります。

価値が高いということは、相続税も高くなるのです。
気をつけなければいけません。

そのまま住むなら土地の価値が8割も減らせる

土地を相続した人がそのまま住むなら、土地の価値を8割減らすことができます。
1億円の土地が8割減って、2000万円となるのです。
これは使わない手はありません。

ただし、条件があります。

8割安くなる条件

土地が8割安くなるルール(小規模宅地等の特例)は次の3つの条件があります。
※今回は、住んでいる自宅に関しての話です。

1 お亡くなりになった方が住んでいた土地(施設にいらっしゃった場合も一定の要件を満たせば大丈夫です)を次の方が相続
・配偶者
・同居していた親族(亡くなった日から10ヶ月住み続けることが条件)
・同居していなかった親族で一定の場合

2 面積が330平米まで

3 期限前に相続税の申告をしていること

該当しているか、該当しうるか確認しましょう。

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