相続でもめないように、生命保険を活用する方法もあります。
生命保険が相続で特殊な理由
通常、預金や不動産を持っていると、相続のときには、相続人(家族)で分けます。
その分け方を決めることができるのが遺言。
もめないように遺言は残したほうがいいものです。
ただ、もう1つ方法があります。
生命保険です。
生命保険は、自分が死亡したときに受け取ることができるもの。
その受取人を決めることができます。
受け取った人の財産になるので、「財産をわける」ということを考えなくていいのです。
むしろ、その人の財産なので、誰も文句は言えません。
生命保険の受取人
・全体の財産が3億円(うち生命保険5000万円)
・相続人は、配偶者、子供2人
・遺言なし
の場合を考えてみましょう。
生命保険の保険金の受取人を、たとえば、次女にしておくと、
・次女に5000万円
・残りの2億5000万円を3人でわける
ということになります。
この受取人は、孫でも家族以外でもかまいません。
(そのかわり相続税は、2割増になります。別途記事にします)
逆に言えば、家族(相続人)以外へ財産をのこすには、生命保険という方法があるのです。
(遺言もそれができます)
ただし、生命保険は、できれば他の相続人に話しておきましょう。
いざ相続になったときにわかると、逆にもめる可能性もあります。
生命保険は相続税も安い
生命保険は、相続税も安くなります。
500万円×相続人の数だけ、引くことができるのです。
先ほどの例だと、
500万円×3=1500万円を引くことができます。