夫または妻が亡くなった場合は、税金は安くなります。
夫または妻が亡くなった場合の相続税
相続税の計算では、夫または妻が亡くなった場合、その税金が安くなります。
その後の生活のこともあるからです。
ほとんどの場合、夫または妻が亡くなったときに相続税はかかりません。
1/2または1億6000万円を引ける
具体的には、その配偶者が相続する財産が、
・トータルの財産の1/2
・1億6000万円
までは税金がかかりません。
たとえば、1億円の財産があり、相続人は、配偶者、子供1人だとすると、385万円の税金がかかります。
この385万円は、相続人2人の税金合計です。
配偶者と子供で半分ずつ財産をわけるなら、
・配偶者は、385万円÷2=192.5万円
・子供は、385万円÷2=192.5万円
の税金を払うことになります。
ただ、配偶者は、全体の財産の1/2相当まで税金がかかりません。
192.5万の税金は0になるのです。
このときに、配偶者がすべての財産を相続するなら、相続税は、385万円。
全体の財産の1/2相当は192.5万円ですが、1億6000万円というルールがあるので、結果0となります。
次の相続も考える
「じゃあ、配偶者が多めに相続すれば、いいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかしながら、次の相続もあります。
縁起でもありませんが、避けようのない事実です。
もし配偶者が多めに相続してしまうと、今回は相続税がかからなくても、次回は相続税がかかってしまい、トータルでは相続税を多く払ってしまうこともあります。
通常、税理士側としては、こういった次の相続も考えて計算するのです。