財産の分け方は?【法定相続分】

財産の分け方に決まりはあるかどうかについてまとめてみました。

法律上の財産の分け方

法律上、財産の分け方の目安はあります。
(法定相続分といいます)

配偶者(夫、妻)と子1人の場合は、
配偶者 1/2 子 1/2

配偶者(夫、妻)と子2人の場合は、
配偶者 1/2 子 1/4、1/4

配偶者(夫、妻)と親1人の場合は、
配偶者 2/3 親1/3

配偶者(夫、妻)と兄弟姉妹1人の場合は、
配偶者 3/4 親1/4

ただ、これらはあくまで目安です。

法律上の財産の分け方は無視していい

目安なので、法律上の財産の分け方は、無視してもかまいません。
好きなように分けてもいいのです。

ただし、相続する全員が同意(納得)したらという条件付きです。
もし納得しない場合は、「法定相続分で分けましょう」ということにしたほうが、納得しやすくはなります。
気をつけたいのは、必ずしも法定相続分にしなくてもいいということです。

財産の分け方の例

財産の分け方のパターンとしてあるのは、次のようなものです。
1 目安である法定相続分で分ける
2 次の相続(父が亡くなり、次の母の相続のとき)に有利になるよう分ける
3 遺言で分ける

3の遺言があり、それに納得すれば、すんなりいきます。
1の法定相続分でわけることも多いのですが、2の次の相続のことも考えましょう。

法定相続分で分けると、今回はよくても次回の相続で損することもあります。
※記事にする予定です

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