財産の分け方に決まりはあるかどうかについてまとめてみました。
法律上の財産の分け方
法律上、財産の分け方の目安はあります。
(法定相続分といいます)
配偶者(夫、妻)と子1人の場合は、
配偶者 1/2 子 1/2
配偶者(夫、妻)と子2人の場合は、
配偶者 1/2 子 1/4、1/4
配偶者(夫、妻)と親1人の場合は、
配偶者 2/3 親1/3
配偶者(夫、妻)と兄弟姉妹1人の場合は、
配偶者 3/4 親1/4
ただ、これらはあくまで目安です。
法律上の財産の分け方は無視していい
目安なので、法律上の財産の分け方は、無視してもかまいません。
好きなように分けてもいいのです。
ただし、相続する全員が同意(納得)したらという条件付きです。
もし納得しない場合は、「法定相続分で分けましょう」ということにしたほうが、納得しやすくはなります。
気をつけたいのは、必ずしも法定相続分にしなくてもいいということです。
財産の分け方の例
財産の分け方のパターンとしてあるのは、次のようなものです。
1 目安である法定相続分で分ける
2 次の相続(父が亡くなり、次の母の相続のとき)に有利になるよう分ける
3 遺言で分ける
3の遺言があり、それに納得すれば、すんなりいきます。
1の法定相続分でわけることも多いのですが、2の次の相続のことも考えましょう。
法定相続分で分けると、今回はよくても次回の相続で損することもあります。
※記事にする予定です