「財産がないから大丈夫」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
本当にそうでしょうか?
財産が少なければ相続税はかからない
財産が少なければ相続税はかかりません。
相続人が2人(配偶者、子)だと、財産が4,200万円以下なら相続税はかからないのです。
※3,000万円+600万円×2(相続人の数)
しかしながら、相続税がかからなくても、相続はあります。
人が死ぬ以上。
本当に財産がないか
本当に財産がないかどうか確認しましょう。
預金は誰にでもあるものです。
家(不動産)をお持ちじゃないでしょうか?
株、投資信託はないでしょうか?
保険に入っていないでしょうか?
会社を経営していないでしょうか?
趣味で高価なものはないでしょうか?
前述の例で、たとえ4,200万円以下だったとしても、財産があれば、「相続』の問題は起こりえます。
財産の分け方を考えておく
自分の財産を書き出し、分け方を考えておきましょう。
「すべてを妻に」「すべてを夫に」で済めばいいのですが、そうもいかない場合もあります。
相続でもめている(裁判にまでいく)のは財産が5,000万円以下が多いのです。
8割弱にもなります。
むしろ財産がたくさんあれば、わけることができます。
預金が1億あればわけることができるのです。
これが、預金800万円、家1000万円だとすると、分けるにも分けられません。
財産の金額に関わらず、分け方は考えておきましょう。