相続税は、いつまでに払えばいいのか?についてまとめてみました。
お亡くなりになったら、まず考えるべき「相続放棄」
相続する(お亡くなりになる)となったときに、まず考えるべきなのは、3ヶ月後。
3ヶ月後というのが、相続放棄という手続の期限です。
相続放棄とは、
・相続人に借金がある
・相続すると、借金のほうが多い
というときに、「相続しないよ」と手続きすること。
たとえば、財産が1億円あっても、借金が10億円あったら、それを返していかなければいけません。
(財産の範囲で引き継ぐこともできます)
準確定申告というものが4ヶ月後
その次のタイミングは、4ヶ月後。
準確定申告というものをしなければいけません。
「確定申告」というものは聞いたことがあるでしょう。
一般的には、所得税の確定申告のことをいいます。
その年の1月1日からお亡くなりになった日までに、個人の収入があれば、それを計算して、納税する必要があるのです。
年金だけ、給料だけの場合は、税金が戻ってくる可能性もあります。
もし、この準確定申告が遅れた場合は、罰金がかかるので気をつけましょう。
ただ、金額が小さい場合はさほど気にする必要はありません。
また還付=戻ってくる場合も急ぐ必要はないので、あわてないようにしましょう。
期限までに確定しないと、戻ってこないわけではありません。
(5年という期限はあります)
相続税の申告は、10ヶ月後
そして、相続税の申告と納税は、お亡くなりになった日から10ヶ月後。
(正確には、その相続があったことを知った日から10ヶ月後です)
申告書をつくって提出する期限も納税の期限も10ヶ月後です。
税金が出ない場合も、申告はしなければいけないときがあります。
(不動産を相続する場合、配偶者の税金を安くする場合)
「なーんだ、10ヶ月もある」と思われるかもしれませんが、
・葬式、初七日、納骨、四十九日など
・年金や保険などの届け出
・書類の取り寄せ
・財産をどうわけるかの調整
などがあるので、時間は意外とありません。
早めにとりかかるか、相談しましょう。