自宅を相続した場合、その価値=金額を計算しなければいけません。
自宅はいくら?
自宅の価値というと、「いくらで買ったかな?」と思われるかもしれません。
その自宅を買ったのは随分前のことで、お亡くなりになった方にしかその金額はわからないということもあるでしょう。
相続税では、買った金額は関係ありません。
(ただし、その相続した自宅を売るときには、買った金額が必要となります→別途記事を書きます)
自宅の価値は、固定資産税評価額
相続税を計算するときの自宅の価値は、原則として、固定資産税評価額です。
自宅を持っていると、その建物と土地に固定資産税という税金がかかります。
この税金は、相続税と違い、役所で計算するものです。
「固定資産税は◯◯円です。払ってくださいねー」と通知が来ているでしょう。
そこにある評価額というものを使います。
意外と安いと思われるかもしれませんし、逆かもしれません。
書類(固定資産課税通知書)をなくしたときは
この書類(固定資産課税通知書)は、年に1回、5月から6月頃に届いています。
もしなくした場合には、該当の役所で、「固定資産評価額証明書」(評価証明)というものをもらいましょう。
申請書、本人確認書類、戸籍謄本等が必要です。