籍を入れていないパートナーに財産を渡したいなら

一緒に生きていく上で、籍を入れないケースもあるでしょう。
財産を残したいときにどうするか、まとめてみました。

 

籍を入れていないと相続できない

日本の法律では、血のつながった家族ではないと相続の権利がありません。
どんなに長く一緒にいても、どんなに尽くしてきても、どんなに好きでも、相続はできないのです。
(内縁の妻も愛人も)

かといって相続のためだけに籍を入れるのも……。
どうすればいいかをまとめてみました。

生きているうちにあげると、贈与税

相続の権利がないなら、生きているうちにあげてしまおう!と考える方もいらっしゃるかもしれません。
その場合、相続税はかかりませんが、受け取った方に贈与税がかかります。
たとえば、1000万円をあげたら、110万円を引いて計算し、231万円の贈与税がかかるのです。
贈与税がかかっても確実に……というのも1つの考えではあります。

亡くなった後に渡すこともできます。

確実に渡すなら遺言・保険

遺言を書けば、籍を入れていなくても財産を渡すことはできます。
ただし、
・法律に沿った遺言であること(パソコンでちゃちゃっとつくるのはNG)
・遺留分という相続人の権利を配慮する→財産を渡したくない!【遺留分】
ということに気をつけましょう。

生命保険の受取人にすることもできます。
ただ、審査は厳しめです。

なお、相続人以外の方は、相続税がかかる場合、20%アップとなります。
(別途記事にします)

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