税務署への申告は、通常、税金がかかる場合のみです。
しかしながら、そうではない場合もあります。
期限までに申告した場合、税金が安くなるというルール
税金のルールは、特定の場合は、安くなるというものがあります。
ただし、それは、期限までに申告(税務署へ書類を提出)した場合のみというものもあるのです。
税金がかからないからいいやと、申告しなければ、税金は安くなりません。
気をつけましょう。
なお、相続税の申告の期限は、相続から10ヶ月以内です。
税金が0でも申告しなければいけない例
相続税が0でも申告しなければいけないのは、次のケースです。
・家を相続する場合で、相続人が住む場合などといったケース(小規模宅地等の特例)
そのまま住めば節税【小規模宅地等の特例】
・配偶者(妻、夫)が税金の優遇を受けるケース
夫・妻が亡くなった場合、税金は安くなる【配偶者の税額軽減】
・農地(農業をする土地)を相続するケース
たとえば、家1億円を相続する場合、相続財産が1億円、相続人が2人だと、385万円の相続税がかかります。
ただし、期限までに申告して、家を相続しそのまま住めば安くなるルールを使えば、この385万円が0になるのです。
もし申告しなければ、そうはなりません。
もし、間に合わないときは
しかしながら、期限どおり申告するには、
・財産をどうやって分けるかが決まっている(分割できている)
必要があります。
もし、この分け方でもめていて、期限どおりに申告できないなら、
「3年以内には決めるから、ちょっと待って」
という手続きができます。
「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続」というものです。
これを忘れずに出しておきましょう。