相続でもめた場合、具体的に何が困るのかについてまとめてみました。
弁護士が必要になる
当事者同意ではどうしようもないくらい、もめた場合、もうなすすべはありません。
弁護士が必要となります。
こちらが弁護士に依頼すれば、
・こちらから他の相続人に連絡しなくていい
・他の相続人からの連絡を受けなくていい
というメリットがあるのです。
ただ、その一方で、弁護士費用はかかります。
ケースによりますが、30万円ほど+訴訟になった場合は別途というイメージです。
弁護士に依頼して解決したとしても、その後の関係性はなくなるでしょう。
税金で損をする可能性がある
相続税の期限は10ヶ月。
もし、もめて、その10ヶ月までに、申告(税金を計算した書類を提出)しないと、税金の優遇制度を受けることができなくなります。
・配偶者の税金が安くなる制度
・自宅を相続すると税金が安くなる制度
などといった優遇を受けられなくなるのです。
ただ、書類(3年以内に遺産分割するというもの)を出せば、これらの優遇は受けることができます。
お亡くなりになった方が悲しむ
もめた場合には、何よりもお亡くなりになった方が悲しむことでしょう。
周りの家族も同様です。
もめないようにしたいところですが、先方の気持ちもあるがゆえにかんたんではありません。
弁護士に依頼してドライに対応したほうがいい場合もあります。
ただ、弁護士にいきなり依頼をするのはおすすめしません。
宣戦布告のようなものだからです。
「双方弁護士を通じて決めましょう」「弁護士に依頼する」と1クッション置いたほうがいいでしょう。